西海市議会 2022-12-16 12月16日-05号
これも委員の皆さんで検証していただいて、討論の中でもお話をさせていただきましたけれども、インボイス制度導入後は、原則として免税事業者との取引では仕入れ税額は控除できません。ただし、当初6年間は、一定割合を仕入れ控除できます。区分記載請求書等の保存と、経過措置の適用を受けることを記載した帳簿の保存が必要になる。
これも委員の皆さんで検証していただいて、討論の中でもお話をさせていただきましたけれども、インボイス制度導入後は、原則として免税事業者との取引では仕入れ税額は控除できません。ただし、当初6年間は、一定割合を仕入れ控除できます。区分記載請求書等の保存と、経過措置の適用を受けることを記載した帳簿の保存が必要になる。
また、インボイス制度については、制度開始後6年間は免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置も講じられるが、このようなことも含めて制度の周知が不十分だと思われるが、中止を求めること自体については賛成できないとの意見がありました。 以上で、総務委員長報告を終わります。
令和4年第2回定例市議会において、消費税のインボイス制度導入による西海市内の免税事業者に及ぼす影響を質問したところ、農業、漁業を含む市内の個人事業者約1,900社のうち、約8割が免税事業者であると推測され、仕入税控除が適用できないことを理由に取引先から敬遠されたり、値下げを求められたりする可能性があることに加え、事業者自身の新たな税負担が生じるなど、その影響は幅広い業種に及ぶと認識しているとの答弁でありました
諫早市が買い手となる取引で、売り上げが1,000万円以下の免税事業者への対応についてお伺いいたします。 インボイス番号の登録をしない免税事業者を取引から排除することがあるのか、伺います。また、諫早市では登録制で契約するということですが、現在、登録事業者のうち免税事業者はどのくらいなのか、合わせて答弁を求めます。 シルバー人材センターへの影響についてお伺いいたします。
2点目は、免税事業者は基準期間の課税売上高が1,000万円以下の原則として、消費税の納税義務が免除される事業者とされていますが、免税事業者でも課税事業者となることを選択はできます。
制度開始による影響といたしましては、例えば、課税事業者が免税事業者から仕入れを行った場合、免税事業者は適格請求書を発行できないため、仕入税額控除が受けられなくなることが考えられます。このため、買い手となる課税事業者が適格請求書が交付できない免税事業者を取引先としては敬遠するということもあるのではないかと思われます。
次に、適格請求書を発行できる人ですけども、先ほど申したとおり、税務署に登録した事業所ということになりまして、現行の制度では、免税事業者であれ、また個人であれ、請求書を発行することができておりましたけども、制度の導入後は、登録された課税事業者だけしか発行ができないというふうになります。言いかえれば、免税事業者のままでは適格請求書が発行できないということとなります。
主な質疑と紹介議員の答弁は、複数税率は商売をされている方には少し複雑になっていると思うが、市民的感覚からすると歓迎すべきではないかと思うが、どうかとの質疑には、インボイス制度により、これまでは売り上げが1,000万円以下の免税事業者が取引先との関係で課税業者にならざるを得ない状況をつくっている。
また、免税事業者への配慮も必要であり、経過措置として、免税事業者からの仕入れについては、導入後から3年間は80%、その後3年間は50%の控除を可能とし、中小事業者へも配慮することとしております。 今回、総務委員会において審査をする過程の中で、請願人に対し質問をいたしました。
また、消費税10%の導入に、諫早市民への影響は、特に企業では約9,000もの事業所が免税事業者であり、インボイス制度の影響を大きく受けることになります。 加えて約9割の農漁業従事者も同様の影響を受けることになります。インボイス制度の導入には、日本税理士会連合会や日本商工会議所など、多くの業者団体が実施反対の声を上げており、その影響がはかり知れないものだとおわかりだと思います。
一つ一つの売り上げの内容につきましては、私どもは承知しておりませんので、売上高の1,000万円未満の今、免税事業者となっていますけれども、その数を申し上げますと、約9,000事業者がございます。これは個人も法人も入ります。
また、「適格請求書」(インボイス)の導入により約500万もの免税事業者が取引から排除されるおそれがあります。インボイスに対応するには、みずから課税事業者を選択することになり、日本税理士会連合会や日本商工会議所を初め、多くの業者団体が実施反対の声を上げています。 消費税は、生活費非課税・応能負担というあるべき税制の原則から最も離れた低所得者ほど負担が重い税金です。
75 総務部長(金子忠教君) いわゆる免税事業者なんですけれども、これは売上額が1,000万円以下の人を指すんですけれども、インボイス制度導入後も、免税事業者であるか、課税業者であるかということは本人が選択をできるというふうになっておりますので、必ずしも議員がおっしゃるようなことにはならないのかなと考えております。
制度導入後、買い手側より適格請求書の発行を求められた場合は、これまで年間の課税売り上げが1千万円以下の免税事業者では適格請求書が発行できないとされていることから、適格請求書を発行できる課税事業者となる必要がございます。それによって消費税の納税義務が発生することとなります。 また、税率を区分しました請求書や帳簿の整理が必要なため、事務が複雑になったりします。
適格請求書、インボイス制度の導入により売り上げが1千万円以下の免税事業者は、取り引きから排除されるおそれがあります。 それはどういうことかといいますと、消費税は事業者が最後に納付することになっております。取り引きでは、中間に多くの事業者が介在をし、消費税のやりとりがあります。
さらに、消費税増税に伴って、軽減税率・インボイスの導入で、免税事業者が商売から排除されかねない事態となるのではないか。 図1を見てください。 1989年の消費税導入後、これまで徴収された消費税額は349兆円になっております。一方では、同期間に法人減税された税額は、下の赤いところで、280兆円です。これまで徴収された消費税の8割が法人税減税に消えている計算になります。
2年間は免税事業者で、3年目から納税ということになりますけども、今現在、国の交付金を受けているんですけども、それについては消費税の対象外です。今度の国の助成額も消費税の対象外になると思われますので、課税事業者としての集落営農組織は少ないと思われますので、ほとんど1,000万以下の団体になると思われますので、消費税の発生ということは今のところ考えておりません。
免税事業者じゃないだろうと。 1000万以下とか等々であれば免税事業者なんですけどね。 これらについても近隣で話になっておりますので、ぜひこの辺は十分理事者当局ですね、特に詳しい皆さん方が理事者におられるようですから、研究していかんばいかんと思うんですよ。もう私も今日は柔らかく言いますのでですね。 それからですね、どれを言いましょうかね、 また、これはちょっと厳しいことになります。
9.長崎市体育協会消費税負担金でございますが、これは同体育協会が消費税の免税事業者であるとの認識から、本市との委託契約において、当該消費税相当額を請求していなかったものを、税務署の指摘により課税事業者であったことが判明し、納税の必要が生じたことに際しまして、本市からの委託契約に係る消費税相当額もすべて各年度の精算時点で本市へ戻し入れていたということから、納税の必要が生じた過去5年分にさかのぼりまして